転入届の手続き
転出届と同様に、転入届についても各種手続きについて、具体的に
説明します^^
■届出期限
転入届は、新住所に住み始めてから、14日以内に市町村役場に届け
なければなりません!!
仮に14日を過ぎてしまうと、「5万円以下の科料」を取られてしま
いますので要注意です!!
また前もって出すことが出来ませんので、うっかりミスには要注意
です。
転出届の方は引っ越しの2週間前から、引っ越しの2週間後まで、最長で
4週間も提出の猶予がありますが、転入届は実際に新住居に住み始
めてからでないと、受け付けて貰えません><
住宅ローンの手続きなどは住民票が必要になる場合がありますが、
「2週間後から住み始めます」といった形では受理して貰えません。
このようなわけで、実際の引っ越しとは関係なく、住民票の手続き
だけは、先に済ませておかなければならないケースもあるってわ
けです。
■届出者
基本的には転入する本人(世帯主)が提出します。
代理人が申請することもできますが、委任状と届出者の本人確認
書類8運転免許証、保険証など)が必要になります。
転入届の場合も、市町村毎に必要書類と委任状の記載内容が異な
る場合がありますので、事前に確認しておいた方が良いでしょう。
<委任状書式例>
委任状 平成○○年○月○日
代理人住所 ○○県○○市○○町○○番地
代理人連絡先電話番号 ○○○−○○○−○○○○
代理人氏名 ○○ ○○
代理人生年月日 昭和○○年○月○日
私は、上記の者を代理人と定め、住所の異動に関する下記一切の
権限を委任いたします。
記
転入届に関すること
委任者住所 ○○県○○市○○町○○番地
委任者連絡先電話番号 ○○○−○○○−○○○○
委任者氏名 ○○ ○○ (自署・押印)
委任者生年月日 昭和○○年○月○日
■必要書類
「転出証明書」が必要です。
引っ越しは思っている以上に慌しい作業となりますので、うっかり
転出証明書を失くさないよう注意しましょう。
というのも転出証明書は、1通しか交付して貰えません><
万が一、転出証明書を紛失してしまった場合は、「転出証明書に
代わる証明書」を発行して貰えますので、転入届の提出先で相談
してみてください。
この転入届の時に、国民年金の加入手続きと、印鑑登録を一度に
済ませちゃうことができるんです♪
これらを行う必要がある場合、国民年金加入手続きなら年金手帳
を、印鑑登録なら実印を、一緒に持って行くと、手続きが一度に
できて楽チンです^^
★転居届の手続き
同じ市町村の中で引っ越しを行うことを、「転居」と言います。
この時も、勝手に転居するわけには行かず、転居届の提出が必要
になります。
但し他の市町村へ引越す場合は転出届と転入届を、別々に提出し
なければなりませんが、転居の場合は一度で済むので、少しだけ
気が楽です^^
但し転居届は、同じマンションの中で部屋が変わっただけでも、
地番が変更になりますので届け出る必要があります。
印鑑登録は、住所変更の手続きをすれば、それまでのものをその
まま利用することができますよ。
■届出期限
転入届と同じ要領になりまして、新しい住居に住み始めてから、
14日以内に市町村役場に届けなければなりません。また前もっ
て提出することも残念ながらできません><
但し転居ですから、転出届は不要になります。
■届出者
基本的には転居する本人(世帯主)が提出する必要があります。
こちらも代理人が申請することもできますが、委任状と届出者
の本人確認書類(運転免許証、保険証など)が必要です!!
市町村によっては必要書類と委任状の記載内容に、違いがある
場合がありますので、事前に電話などでも結構ですから確認を
しておいた方が無難だと思います。
■住民票
住民票とは、それぞれの市町村で作られている、住民に関する
記録のことです。国民の家族や身分関係を、公文書で明確にし
ている「戸籍」とは利用方法が違うんです。
住民票はそれぞれの市町村毎に、住民基本台帳にまとめられて
いて、現住所や家族構成の証明などに使われます。
また住民登録をすると、各市町村が取りまとめている保険や、
年金、公立学校、公共サービスの利用、選挙権などが得られる
ようになります。
もしも事情があって、遠方同士の違う市町村で二重生活をして
いたとしても、どちらかの市町村でしか住民登録をすることが
できません。
市町村ごとに公共サービスの方法や程度に差がありますので、
もしも引っ越し先をある程度選ぶゆとりがある場合は、ちょっと
でもサービスが良く、お得なところを選ぶということも、居住
地を選ぶ際のポイントになるでしょう^^
特に乳幼児医療や学校教育のレベル差は、市町村によってかな
りの差があると言われていますので、お子さんがいらっしゃる
場合はこの点も気にしたいポイントですね。